日本学校音楽教育実践学会編集委員会規程
編集委員会の構成と役割を定めた規程です。
規程本文
- 第1条
-
学会会則第17条にもとづき、編集委員会(以下委員会)をおく。
- 第2条
-
この委員会は、機関誌『学校音楽教育研究』および『学校音楽教育実践論集』の編集を行う。
- 第3条
-
委員会は、常任理事会により会員の中から選出された7名の委員をもって構成する。
- 第4条
-
委員の任期は、3年とする。ただし、連続2期を超えないものとする。また、改選時に全委員が改選されることのないようにする。
- 第5条
-
委員会に委員長および副委員長各1名をおく。委員長は、常任理事会が選出する。副委員長は、委員の中から互選する。委員長は委員会を招集し、その議長となる。副委員長は委員長を補佐し、必要に応じてその職務を代行する。
- 第6条
-
委員会は、毎年1回以上、全委員による会議を開き、編集方針、その他について協議する。
- 第7条
-
『学校音楽教育研究』および『学校音楽教育実践論集』編集規定は、別に定める。
- 第8条
-
『学校音楽教育研究』原著論文投稿要領は、別に定める。
附則
- この規程は、2007年8月18日より実施する。
- 2015年8月14日一部改正